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家族信託 解決事例

認知症対策

アパートオーナー信託

状況

相談者 長男Aさん 64歳男性 (家族 父86歳 長女61歳)

アパートを数棟所有している父がいます。子供は長男(Aさん)、長女の2名です。
父は自分でアパートの管理を行っていますが、先日も散歩中急に転倒し数日間入院をするなど近頃体調の悪化が目立っています。また、高齢のために物忘れが進んでいて認知症も心配です。
今後、判断能力が低下した場合、アパートの契約手続きなどの賃貸管理や修繕が出来なくなることが心配です。

アパートオーナー信託 図1

問題点

認知症などのために父の判断能力が喪失した場合には、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等が出来なくなります。
成年後見人が家庭裁判所により選任される場合、本人に一定の資産があると家族が後見人になれず専門職が成年後見人に選任されることが予想されます。
その場合、本人にとって合理的な理由のある最低限の支出しか成年後見人が認めず、家族にとってメリットのある行為、例えば将来の相続対策としてのアパートの建替え、売却等の処分行為が出来なくなります。

問題の解決


家族信託を活用した場合

所有者である父を委託者兼当初受益者、長男(Aさん)を受託者とする家族信託を設定します。
受益者は父親なので、アパートの利益(家賃)を受け取る権利は父が持ちます。
委託者と受益者が同じ父であり、名義のみを受託者である長男とする家族信託契約であるために、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税はかかりません。父が元気なうちは、長男が父と相談しながらアパートの管理を行っていきます。将来父親が判断能力を喪失した場合には、受託者である長男が不動産の管理処分権限を持つため、入退去時の契約、大規模修繕、売却などをこれまで通りに行うことが出来ます。また、信託契約書の中に、父の相続が起こった場合に、どの不動産物件を誰が相続するのかを予め定めておくことも出来ます。このような定めを置いておけば、遺言と同様なことが可能となり、相続発生後に相続人の間で遺産分割協議をすることも必要なくなり信託契約書で決めておいたとおりに財産を承継することが出来ます。

アパートオーナー信託 図2