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運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

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(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託が活用できる主な場合

相続対策・遺産相続

活用例

(1)もし将来相続が発生したとき、相続人となるものの中に既に認知症になっている人や行方がわからなくなっている人(行方不明者)がいる場合には、相続人の間での遺産分割協議が出来なくなる可能性が高くなります。
遺産分割協議が出来ない場合、相続財産を分けることが出来ず、不動産の名義変更や預貯金の解約も出来なくなります。
不動産の名義変更が出来ない以上、不動産を売却することも出来ないことになります。相続税の納税資金確保のために不動産の売却が必要となるような場合には死活問題にもなります。

このような場合にも家族信託を有効に活用することが出来ます。
相続の開始前に、家族信託を設定して信頼できる家族を受託者にして財産管理を任せ、併せて相続発生後の財産の承継方法を定めることで、相続人の間で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
相続人の中に行方不明者や認知症の人がいるために遺産分割協議が出来なくなり、財産が凍結され何も出来なくなる状態を回避することが出来るのです。

(2)相続が起こったときの推定相続人の中に財産を渡したくない人がいる場合があります。また、家族関係に複雑な事情がある場合、例えば前婚の配偶者との間の子や認知した子がいる場合があります。このような場合は、それらの者を含めて遺産分割の話し合いをすることが困難となることが一般的です。

認知症対策・相続税対策 このような場合にも家族信託を有効に活用することが出来ます。
家族信託により、財産の管理財産の承継先を定めておけるので、相続人全員で遺産分割協議をする必要がなくなります。
予め家族信託を設定しておくことで、予想されるトラブルを防止してスムーズに相続財産の引き継ぎを行うことが出来ます。

(3)家族信託では、今までの民法ではできなかったことが実現することが出来ます。
例えば、遺言では、自分自身がなくなったときに誰に相続財産を渡すかを指定することが出来ます。しかし、それが出来るのはあくまで自分自身の相続についての一代限りです。
これに対して、家族信託では一代限りではなく数代先の財産の承継先までも定めることが出来るのです。(二次相続、三次相続の財産の承継も決めておけるわけです。)
先祖代々の財産を孫や曾孫を含めた直径の血族のみで承継していくことも出来るのです。戦前の明治民法で認められていた家督相続と同様の財産の承継が可能となるのです。