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家族信託Q&A

Q1家族信託について、わかりやすく一言で説明してください。
A

家族信託とは、一言でいうと、「家族の家族による家族のための財産管理のしくみ」です。
「家族信託」は、簡単に説明すると、財産を持っている人が、信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を託し、自分が守りたい人に利益を受け取ってもらうということです。このしくみは、シンプルです。登場人物は3人です。財産を託す人を「委託者」。財産を託される人を「受託者」。財産の利益を受ける人を「受益者」といいます。また、託す財産を「信託財産」と言います。「家族信託」は、基本的にこれらの3人の登場人物で成り立っています。つまり、「家族の家族による家族のための財産管理のしくみ」なのです。

Q2家族信託の最大のメリットは何ですか?
A

家族信託の大きなメリットは次の通りです。

  1. 様々な制度や対策を個別に行うのでなく、家族信託1本で行えること。
    生前元気なうちに財産の管理を任せる方法は、「委任契約」があります。もし判断能力が低下した場合の財産管理は、「成年後見制度」の利用があります。そして、相続が発生した後の財産の承継先を定めるのは、「遺言」によることになります。今までは、それぞれの場合ごと、ばらばらの対策をとるしかありませんでした。「家族信託」では、これらのことを1つの信託契約の中でまとめて定めておくことができます。家族信託により、自分(委託者)が元気なうちから信頼できる家族(受託者)に財産の管理を任せることができます。そして、その後に判断能力が低下して認知症になっても、家族(受託者)が引き続き財産の管理を行っていくので、財産の管理には影響がありません。さらに、本人(委託者)の相続が起こった時に、誰にどの財産を承継させるかまで信託契約に書いておくことができるのです。つまり、家族信託には遺言と同様な機能があるのです。
  2. 民法ではできなかった、二次相続以降の財産の承継先を決められること。
    遺言により、相続発生後に誰にどの財産を相続させるかを書いておくことができます。自分の財産だからこそ、自分の死亡した際に誰に財産を渡すかを決めておくことができるのです。しかし、遺言で決められるのは自分の次の世代までです。自分の財産を相続したものが死亡した時の財産の承継をどうするかを決めておくことはできません。もし遺言の中でそのようなことを書いたとしても、その部分は無効となります。(例えば、自分が死亡したときはすべて妻に相続させ、その妻が死亡したときには長男にすべて相続させるなど。)自分の相続によって引き継がれた財産は、その引き継いだ人のものになるので、引き継がれた他人の財産のことにまで口出しすることは一切できないのです。これに対して家族信託では、従来の民法の制度(遺言)ではできなかった二次相続以降の財産の承継先の指定ができるようになったのです。(例えば、自分が死亡したときは全て妻に相続さえ、その妻が死亡したときは長男にすべて財産を相続させる。また、自分が死亡したときは後妻に相続させて、その後妻が死亡したときは先妻との間の自分の子に相続させるなど。)このように、家族信託では何代も先までの財産の承継先を定めておくことができるという大きなメリットがあります。
Q3家族信託のデメリットは何ですか?
A

家族信託をすることについて、一般的なデメリットはありません。ただ、税務上の「損益通算」はできないということがあります。そのことの意味については、次のとおりです。個人が、不動産を信託財産としてアパートを経営している場合を考えます。このとき、必要経費を差し引くと不動産所得が赤字(マイナス)になることがあります。そして、このアパート経営をしている個人がサラリーマン(給与所得)であったり、不動産以外の個人事業を営んでいるとします。通常の場合には、不動産所得の赤字(マイナス)の分を給与所得や他の事業所得から差し引くことができます。このことを「損益通算」といいます。しかし、家族信託をすると、不動産について発生した赤字分を他の所得から控除することができなくなります。すなわち、「損益通算」が出来なくなるのです。また、家族信託の信託契約を複数の契約に分けた場合にも、それぞれの信託契約の間を通して「損益通算」が出来なくなります。これが、家族信託を行った場合に考えられるデメリットですが、その他のデメリットはありません。

Q4信託できる財産にはどんなものがありますか?
A

現金、不動産、自社株その他の有価証券など財産的な価値にあるものなら、原則として信託することが出来ます。ただ、例外としていくつかのものがあります。まず1つ目は、上場株式です。
上場株式は、証券会社を通して株式名簿の変更や名義変更手続きを行っています。法律上は上場株式の信託も可能なのですが、証券会社が家族信託の実務に現状では対応できていないため、当事者間では家族信託は有効ですが、上記の証券会社を通した手続き、例えば、株主総会収集通知などを発送できないことが考えられます。2つ目は農地についてです。農地については、農地法によって農地を信託するには農業委員会の許可を得なければならないとされています。その許可を得るためには、受託者の農業従事者適格の問題があり、現状では、農地を信託するには大きなハードルがあります。しかし、農地を信託するための対策もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

Q5家族信託を設定することの税務上の問題はありますか?
A

財産の「所有権」は、家族信託した後は「名義」と「権利」とに分かれます。前者の「名義」は、財産を管理・処分したりする権限です。後者の「権利」は、財産から利益を受けることが出来る権利のことで、「受益権」と言います。この「受益権」の財産上の評価は、従来の「所有権」の財産上の評価と同じになります。そのため、家族信託をした場合であっても、相続税や贈与税の評価額には影響はありません。別の言い方をすれば、家族信託をする前と後で上記の税金が低くなったり高くなったりすることはありません。また、家族信託をしても「小規模宅地の評価」などの税務上の特例や軽減措置は引き続き受けることが出来ます。つまり、家族信託をしても税務上はメリットもデメリットも原則的にはないことになります。

Q6判断能力が低下しても、家族信託をすることができますか?
A

家族信託の契約は「委託者」と「受託者」との間で行います。契約である以上、各々がその内容を理解し判断する能力があることが大前提です。ただ、すでに介護施設などに入所していて要介護の認定を受けている場合や、物忘れが進んでいて軽い認知症が見られる場合であっても、一概に信託契約を締結することが出来ないとは言えません。判断能力を備えているかどうかは、家族信託の相談を受ける専門家が、本人との面談・やりとりを重ねて、その都度判断能力の有無を慎重に見極めることになります。ただ、実際には、認知症のために家族信託などの契約をすることが出来ないということはあります。高齢者の場合、今は元気でも入院などをすると急速に判断能力が低下することがよくあるので、早めに元気なうちから家族信託の契約をしておくことが何より大切となります。

Q7家族信託の信託契約書は公正証書で作成しなくてはいけない?
A

家族信託の契約書は、法律上は公正証書で作成しなくてもよいこととなっています。しかし、信託契約で定めた内容について、後からその内容や契約当事者の判断能力があったかどうかなどの問題が生じることがあるため、公正証書で作成をしておくことが安全です。(公正証書は公証人が関与して作成するので後日の争いを避けることができ、安心です。)また、金融機関で家族信託の相談をする際に、契約書は公正証書で作成するように指示されることがよくあります。公正証書は、公証人が契約内容・当事者の作成意思を確認するため、後日利害関係人が信託契約を否定することが困難となります。公正証書で作成すれば、予めトラブルが発生することを防ぐことができ、また金融機関での信託口座開設などの手続きをスムーズに行うことが可能となりますので、公正証書による作成をお勧めします。

Q8「受託者」が、お金を流用したり、勝手に不動産を売却したりする心配はないのですか?
A

家族信託は契約ですので、契約で定められていないことをするのは契約違反となります。場合によっては、横領などにあたることにもなります。家族信託は、信頼できる家族に財産を託すことが大原則ですが、法律上も安心して「受託者」に財産を任せることができるような仕組みや制度が用意されています。1つは、「信託監督人」という制度です。財産を託された「受託者」がしっかりと財産の管理をしているかをチェックする人を置くことができるものです。この「信託監督人」は、信託の専門家である司法書士などが就任することが多いです。また、「受益者代理人」という制度もあります。家族信託の「受益者」には、「受託者」を監督する権利がありますが、「受益者」自身が、未成年者、認知症の人や障がいを持つ人の場合があります。こうした場合は、「受益者」は「受託者」の監督を行うことが十分に出来ません。その場合には、上記の「受益者代理人」を選び、その「受益者代理人」が、「受益者」に代わって「受託者」を監督するとともに、「受益者」に代わって様々な意思表示や判断をしていくのです。

このような「信託監督人」や「受益者代理人」の制度を利用することによって、安心して「家族信託」を設定することが出来るようになっています。

Q9「家族信託」と「遺言」のどちらが優先されますか?
A

同じ財産に関して、「家族信託」と「遺言」の二つがあった場合、「家族信託」の方が優先します。その理由は、家族信託をすることによって信託財産となった場合、その財産は委託者の名義ではなくなってしまうからです。

Q10家族信託をしておけば、遺言をする必要はないのですか?
A

家族信託により信託財産になっている財産以外については、誰に相続させるかは「遺言」によって定めておく必要があります。(家族信託では、信託財産については、相続があった場合の財産の承継先を定めておくことはできます。)家族信託では、全財産を信託する必要はなく、何を信託財産にするかは自分の意志でその範囲が決められます。当然のことですが、家族信託の信託財産としていない財産は、家族信託とは関係ありません。また、家族信託を設定した後に取得する財産もあります。ですので、家族信託をしたからといって、すべての財産を信託財産としているわけではないのが一般的なので、信託財産以外について相続があったとき誰に相続してもらいたいかは「遺言」により定めておくことが必要です。また、「遺留分の減殺請求の方法の指定」のように「遺言」でしか出来ないことがいくつかあります。(家族信託の中では、定めること自体が出来ない事項です。)もし、他の相続人の遺留分を侵害する可能性がある内容の家族信託を行う場合には、家族信託とは別に遺言により必要な対策をとっておく必要が出てきます。

こうした理由からも、それぞれの状況に応じて、「家族信託」と「遺言」の両方を併用することが基本となります。