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家族信託 解決事例

認知症対策

相続(税)対策

相続税対策信託

状況

相談者 長男Aさん 65歳男性 (家族 父88歳 母83歳)

駐車場を所有している88歳の父は、他にアパートを1棟持っています。
家族状況は、子供は長男1人で母(83歳)も健在です。
相続税がかかる見込みで、父親はハウスメーカーからの勧めもあり相続税対策として駐車場にアパートをもう一棟建築する予定です。
しかし、アパートが完成するまでに1年弱かかる見通しです。
父が高齢で、また最近物忘れが顕著となっていて、建物の完成までに認知症が進み判断能力が喪失することをAさんは心配しています。

相続税対策信託 図1

問題点

アパートの引渡しまでの間に認知症などで判断能力を喪失した場合、建築中の手続きの中断や最終的なアパートが完成した際の建物の引渡しや建物の登記、金融機関からの融資、新たな入居者等との契約手続きが出来なくなる可能性が高くなります。
認知症となって成年後見人を選任する場合でも、父親は資産があるため家族が後見人とはなれず専門職が成年後見人につくと思われます。
その場合には、本人(父親)にとって合理的で必要な支出・行為しか後見人は認めず家族にとって大きなメリットがある行為、例えば今回の場合のような相続税対策としてのアパートの建築を継続して行うことが出来なくなってしまいます。

問題の解決


家族信託を活用した場合

駐車場の所有者である父を委託者、受託者を長男、そして利益(家賃)受け取る権利を持つ受益者は父とし、駐車場を信託財産とする信託契約を締結します。

委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などはかかりません。
建築の請負契約も受託者として長男が契約し、借入金の申込みも受託者としての長男が行うこととなります。
このように家族信託を設定しておけば、アパートが完成するまでに仮に父が判断能力を失ったとしても、不動産の名義は受託者である長男の名義になっているため、新築のアパートは信託財産として、受託者である長男が登記や金融機関の手続き、その後の物件の管理を行うことが出来ます。
一方、受益者は父であるので、アパートからの家賃収入などは受益者である父が取得することになります。

相続税対策信託 図2