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家族信託 解決事例

認知症対策

空き家対策

実家売却信託(空き家対策にも有効)

状況

相談者 長女Aさん 60歳女性 (家族 母85歳 次女58歳)

現在、古い一軒家に一人で暮らしている母(85歳)のことが心配な長女のAさんからの相談です。父はすでに他界しており、母には長女と次女がいます。母は、最近足腰が悪くなってきており、また物忘れが目立ってきています。そのため、近い将来高齢者施設への入所を考えています。その施設入所の費用などにあてるために自宅の売却を考えています。

実家売却信託 図1

問題点

母の年齢と現在の健康状態からすると、数年後に認知症のため判断能力を喪失する可能性があります。そうなると、施設へ入居するための自宅の売却処分などが出来なくなってしまいます。認知症になって、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらっても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要です。その場合、家庭裁判所は合理的な理由がなければ売却を認めません。また、本人にある程度の資産がある場合には、家族が成年後見人になれず専門職が選任される可能性が高くなります。専門職の成年後見人の場合、自宅を売却するために家庭裁判所と相談をすることすらしてくれないかもしれません。

問題の解決


家族信託を活用した場合

不動産の所有者である母を委託者兼当初受益者、長女(Aさん)を受託者、母の自宅を信託財産とする家族信託契約を締結します。委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長女とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。家族信託を利用することで、家族信託の信託契約で決められた目的に従い、受託者である長女の判断で母の財産を処分、活用することができます。専門職の成年後見人が選任されたとしても家族信託を設定した財産については成年後見人の権限や家庭裁判所の監督権限は及ばなくなります。自宅を売却することも受託者ができることになり、自宅を売った時の売却代金は信託財産となり受益者である母のものであるため、受託者が母の施設入所費用や生活費に使うことができます。

実家売却信託 図2